販売活動の依頼方法の選択

専属専任媒介方式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社等へ重ねて依頼することができません。
依頼者自らお客様を発見した場合でも、当社を仲介又は代理として使用し、ご契約業務一切を当社通じて行い、契約書記載の手数料をお支払いしなくてはいけません。
当社は、媒介契約の翌日から5日以内(当社休日を除く)に国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)へ登録をしなくてはなりません。
当社は、1週間に1回以上の頻度にて業務処理状況報告をします。  

専任媒介方式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社等へ重ねて依頼することができません。
依頼者自らお客様を発見した場合には、当社を仲介又は代理として使用しなくても、ご契約を行なうことはできます。
当社は、媒介契約の翌日から7日以内(当社休日を除く)に国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)へ登録をしなくてはなりません。
当社は、2週間に1回以上の頻度にて業務処理状況報告をします。

一般媒介方式

依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の不動産会社等へ重ねて依頼することができます。
依頼者自らお客様を発見した場合には、当社を仲介又は代理として使用しなくても、ご契約を行なうことはできます。
当社は、国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)へ登録を行なう必要がなくなります。
当社は、業務処理状況報告を行う必要が無くなります。




コーラルでは一般媒介での依頼をお勧めいたしております。
コーラルに力無しと判断されたら、
その時はコーラルとの契約をいつ解約して頂いても構いません。
またこの時掛った費用は全く頂きません。